大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)937 判決

昭和三五年(オ)第九三七号

判 決

長崎県北松浦郡小佐々町西川内免三〇四番地

上 告 人 藤 永 良 一

同町西川内免三八○番地

被 上 告 人 吉 村 隆 治

右当事者間の土地引渡並びに損害賠償請求事件について、福岡高等裁判所が昭和

三五年四月二二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告申

立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主 支

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

所論のうち、原判決が証人Dの証言を採用したことを非難し、被控訴人(被上告

人)が控訴人(上告人)に対し仮処分を通知したとの原判決の認定を争う点は、原

審の専権に属する事項を論難するものであるから、上告適法の理由とならない。ま

た、立木伐採に対し抗議したとの被控訴人の主張については、原判決がその事実の

認定をしているわけではないから、その認定があるものとしてこれを非難する所論

も理由がない。論旨はすべて採用できない。

同第二点について。

本案の裁判に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服が申し立てられた場

合において、本案の裁判に対する上訴が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対す

る不服の申立が許されないことは、当裁判所の判例とするところである(当裁判所

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昭和二七年(オ)第七三四号同二九年一月二八日第一小法廷判決判例集八巻三〇八

頁参照)。本件本案の裁判に対する上告が採用できないこと前叙のとおりであるか

ら、論旨は上告適法の理由に当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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